経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)と小規模企業共済を活用する

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 私のような小規模企業の経営者は、雇用保険に入れません。その代わりに、きちんとした資金確保、すなわち、積立をしておく必要があります。積立というと銀行でおこなうものが一般的ですが、中小企業基盤整備機構が設定している共済があります。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済:以下、倒産防止共済)と小規模企業共済(以下、小規模共済)です。

 倒産防止共済は、法人で加入する共済です。取引先が倒産したときに借入できるようにするための共済ですが、積立金全額が損金算入でき、かつ、事業を存続しながらも、解約することはできる(一定期間経過後、再加入可能)ので、実質的には会社をたたんだり、事業承継する際の退職金として活用する会社もあります。積立上限が青天井ではなく800万円かつ年間240万円までですが、十分に活用しないと損な制度だと思います。

 小規模共済は、経営者個人(小規模企業役員、個人事業主等)が加入する共済です。こちらは所得控除の対象となり、年間84万円まで積み立てることができます。途中で解約しなければ、廃業・解散または65歳の段階で共済金として利子もついて受け取れますので、こちらも活用するとお得だと思います。ただ、途中で解約すると元本割れしますので、気をつける必要があります。

※以降は、制度の概要をご存じないと、読みにくい部分があろうかと思います。それぞれの制度の詳細は、倒産防止共済小規模共済をご確認ください。

 これらの2制度は両方とも節税に活用できるわけですから、利益や所得の見込みがはっきりするギリギリまで待ちたいものだと思います。すると、倒産防止共済は決算月に12ヶ月分前払、小規模共済は12月に年払という方式をとる方が多いのではないかと思います。倒産防止共済で掛金を変更したい場合、引き落とし当月の5日までに基盤整備機構に届くように、引き落とし金融機関に提出する必要があるので、前月の月末までに提出することが安全です。一方、小規模共済は、やや複雑で、実質的に倒産防止共済と同じような形にしたければ、2ヶ月前に引き落とし金融機関に届け出る必要があります。

  • (例)倒産防止共済:決算期5月で、5月に12ヶ月分前払。掛金/月を3万から5万に変更
      ⇒掛金の変更届を4月25日ごろを目処に引き落とし金融機関に提出(機構に5日に書類が届ければよいが、金融機関の手作業なので安全のため余裕を見て)
      ⇒5月下旬に60万円引き落とされる。
  • (例)小規模共済:12月引落で年払。掛金/月を3万から5万に変更:
      ⇒掛金の変更届を10月中に引き落とし金融機関に提出。
      ⇒12月中旬に64万円(当年12月~翌年11月までの分と当年10月・11月の掛金増額分2万円ずつ)が引き落とされる。

 同じ組織が作った共済でも、引落のメカニズムが小規模共済はかなり複雑です。上記は一例でいろいろなパターンがありますので、詳細は小規模共済のページをご確認ください。

 余談ですが、小規模共済の掛金は児童手当の所得計算に含めることができます。ですので、仮にお子さん1名として、所得が児童手当所得制限の660万円を超えて、680万円になりそうな場合、小規模企業共済に積み立てることで所得制限内とすることができ、児童手当も満額受給できます。さらに余談ですが、確定拠出年金も児童手当の所得計算に含めることができます。お子さんの数が多いほど児童手当の減額もバカにならなくなってきますので、手元資金を鑑みつつ、活用できるといいですね。

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